申し込み資格

申込資格

市営住宅に申し込むには申込時点で次の 19のすべてに該当していることが必要です。

  1. 申込者本人は成年者であること
    申込者本人は、原則として成年(満18歳未満の既婚者を含む)の方。
    また、満18歳未満の婚姻予定者については、法定代理人の同意があれば申し込みできます(令和 6 年 3 月 31 日までの経過措置)。
  2. 現住所または勤務場所が市内にあること
    申込者本人が日本国籍を有し、北九州市内に住所または勤務場所がある方。
    外国人については、北九州市内に住所があり、住民票に記載されている在留期間が3ヶ月を超える方。この場合、在留の資格は問いません。
  3. 暴力団員でないこと
    暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団の構成員をいいます。市から警察へ照会したうえで、入居の決定を行います。
  4. 世帯の構成要件を満たすこと
    申し込み区分により次の要件があります。

    (1-1)あき家入居者募集(抽選)に申し込みをする場合

    一般世帯

    原則として夫婦(下記の内縁関係婚姻予定及びパートナーシップ宣誓書受領証の受領者も可)または親子を主体とした世帯構成であって、現に同居しているか、または同居しようとする親族がある方。
    夫婦の別居、父母の別居等、不自然に世帯を分離した申し込みや、他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申し込みはできません。ただし、配偶者等からの暴力被害者で、「※2 配偶者等からの暴力被害」に定める要件に該当する方は、例外として、戸籍上の配偶者の有無は問いません。

    • 内縁関係 双方に戸籍上の配偶者がなく、かつ住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」とある方。
    • 婚姻予定 申込日から6ヶ月以内に入籍し、その証明となる書類を後日速やかに提出できる方。条件に違反した場合は、市営住宅から退去していただきます。
    • パートナーシップ宣誓書受領証の受領者 ※ 「北九州市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」の規定に基づき「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けた者。
      (申込日から6ヶ月以内に同受領証の交付を受け、その受領証の写しを後日速やかに提出できる者を含む。)

      ※当市が「パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定書」を締結している自治体からの転入者で、同自治体に継続使用申請書等を提出した者。

    単身者

    次のいずれかに該当する単身の方。戸籍上配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申し込みはできません。
    ただし、配偶者等からの暴力被害者で、「※2 配偶者等からの暴力被害」に定める要件に該当する方は、例外として、戸籍上の配偶者の有無は問いません。
    また、身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込みできません。(自立の程度について申し立てていただくとともに、面接等で心身の状況をお聞きする場合があります。)

    • 満60歳以上の方
    • 身体障害者手帳の交付をうけている1~4級の方
    • 療育手帳の交付をうけているA1~A3、B1・B2の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている1~3級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方
    • 戦傷病者手帳の交付をうけた方で、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症、または同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する方
    • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
    • 生活保護を受けている方
    • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14号第1項の支援給付(同法の一部を改正する法律附則第4条第1項の支援給付を含む。)を受けている方
    • 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過し2いない方
    • ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
    • 配偶者等からの暴力被害者で、「※2 配偶者等からの暴力被害」に定める要件に該当する方

    (1-2)親子近居募集(抽選)に申し込みをする場合

    申し込み住宅がある小学校区に二親等以内の親族がいる場合

    一般世帯または単身者の要件のほかに、申込希望の住宅と同一小学校区(通学区域)に、現に住所を有している二親等以内の親族がいること。
    ただし、次のいずれかに該当する場合は申し込みできません。

    1. 申し込み時において、申込者と親子近居の相手が同居している場合。
      世帯分離しても申し込みできません。
    2. あっせんを受けた住宅で、申込者と親子近居の相手が同居する場合。

    (2)新婚・子育て世帯募集(抽選)に申し込みをする場合

    新婚世帯

    婚姻予定を含む夫婦または夫婦とその子だけで構成される、全員の年齢が39歳以下である世帯で、かつ、次のいずれかに該当する世帯。

    1. 申込日から6ヶ月以内に入籍し、その証明となる書類を後日速やかに提出できること。
      申し込み時、婚姻予定者以外の方と婚姻状態(内縁関係を含む)にある方は申し込みできません。
      条件に違反した場合は、市営住宅から退去していただきます。
    2. 申し込み時において、婚姻後(内縁関係は含みません)5年以内であること。

    ※パートナーシップ宣誓書受領証の受領者も申し込みができます。
    (対象者は、申込日から6ヶ月以内にパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受け、その受領証の写しを後日速やかに提出できるか、又は、申込日において、同受領証に記載されている日付から5年以内である方です。)

    子育て世帯

    18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居する世帯。

    (3)住宅困窮者募集(点数選考)に申し込みをする場合

    障害者世帯

    一般世帯の世帯構成要件を満たし、申込者または同居親族が次のいずれかに該当する世帯。

    • 身体障害者手帳の交付をうけている1~4級の方
    • 療育手帳の交付をうけているA1~A3、B1の方
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方
    • 戦傷病者手帳の交付をうけた方で、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症、または同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する方

    「車いす仕様」の住宅に申し込む場合は、上記の要件を満たし、かつ現在日常的に車いすを使用していることが要件となります。

    年長者世帯

    一般世帯の世帯構成要件を満たし、申込者が満60歳以上で、かつ、次のいずれかに該当する同居親族だけで構成される世帯。

    • 配偶者(婚姻予定、内縁関係及び、パートナーシップ宣誓書受領証の受領者を含む)
    • 満60歳以上の方
    • 満18歳未満の方
    • 身体障害者手帳の交付をうけている1~4級の方
    • 療育手帳の交付をうけているA1~A3、B1の方
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方

    「車いす仕様」の住宅に申し込む場合は、上記の要件を満たし、かつ現在日常的に車いすを使用していることが要件となります。

    母子・父子世帯

    一般世帯の世帯構成要件を満たし、配偶者のない女子(または男子)と現に扶養している満20歳未満の子を含む親族で構成される世帯。

    多子世帯

    一般世帯の世帯構成要件を満たし、現に扶養している満18歳未満の子を3人以上含む親族で構成される世帯。

    障害単身者

    単身者の要件を満たし、次のいずれかの項目に該当する方。

    • 身体障害者手帳の交付をうけている1~4級の方。
    • 療育手帳の交付をうけているA1~A3、B1の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方

    年長単身者

    単身者の要件を満たす、満60歳以上の方。

    (4)シルバーハウジング(点数選考)に申し込みをする場合

    年長者世帯

    一般世帯の世帯構成要件を満たし、申込者が満60歳以上で、かつ、次のいずれかに該当する同居親族だけで構成される世帯。

    • 配偶者(婚姻予定、内縁関係及び、パートナーシップ宣誓書受領証の受領者を含む)
    • 満60歳以上の方
    • 身体障害者手帳の交付をうけている1~4級の方
    • 療育手帳の交付をうけているA1~A3、B1の方
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方

    年長単身者

    単身者の要件を満たす、満60歳以上の方。

    「ふれあいむら戸畑」の障害者向け住宅について
    ふれあいむら戸畑には、年長者向け住宅とは別に障害者向け住宅があります。
    この障害者向け住宅には、下記の条件を満たす障害者世帯及び障害単身者が申し込むことができます。

    障害者世帯

    申込者が下記の障害単身者に該当する方で、かつ同居親族が次のいずれかに該当する方。

    • 配偶者(婚姻予定、内縁関係及び、パートナーシップ宣誓書受領証の受領者を含む)
    • 満60歳未満で、身体障害者手帳の交付をうけている1~4級の方
    • 満60歳未満で、療育手帳の交付をうけているA1~A3、B1の方
    • 満60歳未満で、精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方

    障害単身者

    満60歳未満で、次のいずれかに該当する単身の方。戸籍上配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申し込みはできません。

    また、身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込みできません。(自立の程度について申し立てていただき、面接で状況をお聞きします。)

    • 身体障害者手帳の交付をうけている1~4級の方
    • 療育手帳の交付をうけているA1~A3、B1の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方
  5. 収入要件を満たすこと

    一定の収入を超える世帯は入居ができません。収入の上限額は公営住宅および改良住宅の各々に定められています。また、障害者世帯などは裁量階層として、条件の緩和がはかられています。くわしくは下記のとおりです。

      公営住宅 改良住宅
    一般世帯
    (原則階層)
    認定月額 ※1
    158,000円以下
    認定月額
    114,000円以下
    障害者・高齢者世帯等
    (裁量階層 ※2)
    認定月額
    214,000円以下
    認定月額
    139,000円以下

    横にスクロールできます。

    1 認定月額とは、「北九州市営住宅申込資格案内書」の「所得の計算方法」、「所得控除額の計算方法」により算出した額のことで、実際の月収額をそのまま当てはめることはできません。

    2 裁量階層とは、申込者または同居親族が、次のいずれかに該当する世帯です。

    1. 満60歳以上の方。ただし、同居しようとする親族があるときは、同居者のいずれもが満60歳以上の方または満18歳未満の方
    2. 身体障害者手帳の1~4級の方
    3. 療育手帳のA1~A3、B1の方
    4. 精神障害者保健福祉手帳の1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方
    5. 戦傷病者手帳の交付を受けており、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症の方
    6. ハンセン病療養所入所者等がいる方
    7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定の厚生労働大臣認定を受けた方
    8. 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
    9. 同居者に小学校就学前の子どもがいる方
  6. 住宅に困っていること

    現在住宅に困っていることが明らかな方。次のいずれかに該当する方ことが必要です。
    現在市営住宅に居住している方も、このいずれかに該当する場合は申し込むことができます。
    ただし、住宅使用料等の未納がないこと、また、あらたな市営住宅に入居する時点で、従前の住宅の明け渡しと住宅使用料および退去跡修繕費の完納が条件となります。

    • 家族と別居している
    • 住宅が狭い
    • 立退きを求められている(※1)
    • 住宅以外の建物に住んでいる
    • 他の世帯と同居している
    • 通勤に不便
    • 収入に比べ家賃が高い
    • 婚約中で住宅がない
    • 配偶者等からの暴力被害(※2)
    • その他、現に住宅に困っていることが明らかな場合

    申し込み開始時、市営住宅に当選している方は、他の募集に申し込みできません。

    先着順募集に申し込んでいる方は、他の募集に申し込みできません。

    上記については、当選を辞退しての申し込みはできません。

    ※1 立退きを求められている場合

    立退きを求められている場合とは、次のいずれかに該当する場合です。
    また、住宅困窮度申告書の「3 現在の住宅について立退きを求められていますか?」の各項目の解説は、次のとおりです。

    持ち家の競売が開始され、落札者が決定しており、その公的証明書類が提出できる とは

    持ち家の競売で落札者が決定し、所有権が落札者に移転したことを証明できる公的書類(所有権移転後の登記簿謄本、裁判所の引渡命令書など)を提出できることを要件とします。

    家主(親子関係は除く)の都合で立退く必要があり、その証明書類を提出できる(支払延滞、契約期間終了等自己の責任、都合によるものは除く) とは

    賃貸物件の老朽化による除却(取り壊し)、家主の廃業など、家主の一方的な理由により立退きを求められ、そのことについて家主の証明書類を提出できることを要件とします。したがって、家賃滞納や騒音、近隣との関係等の理由で家主が立退きを求めている場合や、賃貸借契約の終了等により立退かなければならない場合は、これに該当しません。

    公共事業で立退く必要があり、その公的証明書類を提出できる とは

    都市計画事業や区画整理事業、その他の公共事業により今住んでいる住宅が収用される予定であり、そのことを事業主体である機関が証明する書類を提出できることを要件とします。

    裁判所の判決、調停、和解の結果、立退く必要があり、その公的証明書類を提出できる とは

    裁判所における判決、調停または和解が既に成立し、その結果として立退きをしなければならない状況が発生していること、またそのことを記載した公的書類を提出できることを要件とします。単に、競売開始の決定のみでは、これに該当しません。

    ※2 配偶者等からの暴力被害

    下記のいずれかの項目に該当し、関係機関からの証明書等が発行される方。なお、戸籍上配偶者がいる場合は、離婚の意思がある旨の申立てが必要です。

    1. 婦人相談所において配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護、または婦人保護施設において同法第5条の規定による保護を受けている方もしくは保護が終了した日から起算して5年を経過していない方(一時保護委託を含む。)。 (DV法第28条の2において準用する場合を含む。)
    2. DV法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令の効力を生じた日から起算して5年を経過していない方(DV法第28条の2において準用する場合を含む。)。
    3. 配偶者等(※1)からの暴力を理由として母子生活支援施設(※2)に入所している方、または退所した日から起算して5年を経過していない方。
    4. 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方。
    5. 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)において、公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書が発行されている方。

    1 配偶者等とは、配偶者(事実婚の相手方を含む)、離婚した元の配偶者(事実婚の元相手方を含む)、生活の本拠を共にする交際相手(同居中・同居していた交際相手を含む)です。

    2 母子生活支援施設の入所者及び退所者については、単身者を除きます。

  7. 持ち家がないこと

    申込者及び同居親族が持ち家を所有、共有する場合は、市営住宅に申し込むことはできません。
    ただし、持ち家の競売開始決定後、売買契約成立後、建物解体契約成立後または公共事業により立退きが必要となった場合であれば、申し込むことができます。また、住宅ローン支払不能のため持ち家を手放すこととなった場合についても、申し込むことができます。
    いずれの場合も、所定の入居手続き日までに、持ち家の所有権移転登記または建物滅失登記ができない場合は失格となります(ただし、公共事業に係る場合は除きます)。

  8. 保証金を支払えること

    入居手続き時に保証金として、入居時の住宅使用料の3ヶ月分を納入していただきます。

  9. 円満な社会共同生活ができること

    市営住宅内で円満な社会共同生活ができること。団地自治会等のいろいろな「きまり」は守ってください。犬猫等のペットを飼育することはできません。

  10. ※緊急連絡先(身元引受人)について
    緊急連絡先(身元引受人)を届出ていただきます。
    緊急連絡先(身元引受人)は、同居しようとする親族を除く成年者です。
    緊急連絡先(身元引受人)は以下のことをお願いするものです。
    ① 入居後の生活面のサポート
    ② 入居後の安否確認が必要になった場合の協力
    ③ 相続人不在又は相続放棄時における明け渡し手続き及び家財等残存物の処分の協力
    ※金銭的な負担をお願いするものではありません。
    緊急連絡先(身元引受人)の方の了承を得てください。

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