入居者の皆さまへ
世帯員異動の届出について
子供の誕生・同居者の死亡・転出や転入など、入居者の人員に変動があった場合は、必ず「各区役所の市営住宅相談コーナー」で手続きを行ってください。
- 市民課への届出(住民票など)とは異なります。
- 届出に必要なもの
-
出生・死亡・
転出・結婚- それを証明する住民票など
- すでにマイナンバー制度の利用を申請している方は、提出する書類が省略できることがあります。
- 名義人が死亡または離婚などにより転出した場合は、別に名義人変更の手続きが必要です。
- それを証明する住民票など
-
転入
- それを証明する住民票、戸籍、収入の証明など
- 家賃の滞納、入居者全員の収入額などにより同居が認められない場合があります。
- それを証明する住民票、戸籍、収入の証明など
収入申告書は提出しましたか?
収入申告書は、全世帯が毎年必ず提出しなくてはいけません。
この申告書により、家賃が算定されます。未提出の方は、お住いの部屋の最高家賃となります。
12月末に送付される認定通知書でご確認ください。
- 税務署、市民税課の申告とは異なります。
- 7月
収入申告書提出 - 12月
収入認定
(兼収入超過者認定)
通知書 - 翌年3月
市営住宅使用料
決定通知書 - 4月
新年度家賃適用
駐車場使用に関してのご注意とお願い
駐車場の空き区画が多い団地では、2台目の貸し出しや、団地自治会へ来客用駐車場として貸し出し等も行っています。また、身体障害者手帳1~4級の交付を受けている本人が運転する場合は、区画移動の優遇措置が1回のみあります。不明な点は住宅供給公社駐車場係までお問い合わせください。
管理人不在団地の管理人さんを随時募集しています
管理人さんの仕事は市営住宅だよりなどの文書の配布や共用施設などの破損箇所の報告などです。
- 入居者間のトラブル処理などは管理人の職務ではありません。
詳しくは住宅供給公社管理二課までお問い合わせください。
夜間・休日・年末年始の緊急修繕連絡先
水漏れ・水が出ない・電気が点かないなどの緊急を要する場合に限ります。
なお、連絡するときは次のことを正確に、はっきりと伝えてください。
- 団地名
- 棟番号
- 住宅番号
- 氏名
- 電話番号
- 故障の状態
また、修繕の費用が入居者負担となる場合がありますので必ず確認してください。
市営住宅で困ったときは?
- 市営住宅の建物の修繕工事に関すること
- 駐車場に関すること(申込・駐車場使用料など)
- 市営住宅の入退去に関すること
(同居申請・使用継承・世帯員異動届・明渡届など) - 収入申告・家賃更正などに関すること