失格事項

失格事項

下記のいずれかに該当する場合は、失格となります。
失格とは、申し込みの無効、当選の取り消し、あっせん(合格)の取り消し、入居許可の取り消しのことです。

  1. 申込資格がないとき。また、申し込みから入居手続きまでの間に申込資格をなくしたとき。
  2. 申込書、および「市営住宅申込状況確認カード」に不正の記載があったとき。また、必要事項が記入されていないとき。
  3. 一つの定期募集で2件以上の申し込みや、同一人が2世帯の構成員になる場合など、重複した申し込みをしたとき。
  4. 申し込みの世帯構成および扶養関係が不自然なとき。または世帯を不自然に分割・統合しているとき。
  5. 婚姻予定の申し込みで、申し込み後6ヶ月以内に、申し込み時の婚約者と結婚できなかったとき。
  6. パートナーシップ宣誓書受領証の受領者で、北九州市パートナーシップ宣誓対象者の要件を満たさなくなったとき。(同受領証を返還したときなど、親族と認めることができないと判断されるとき。)
  7. パートナーシップ宣誓書受領証の受領者で、パートナーシップ宣誓書受領証の写しを指定された期限までに提出しないとき。
  8. 申し込みから入居までの間に世帯構成がかわったとき。(ただし、出生・死亡等やむを得ない異動理由を除く。)
  9. 申し込みから書類審査までの間に、死亡・その他の異動理由によって、単身者となったとき。(ただし、単身入居可能な住宅は除外する場合があります。)
  10. 退職予定の方を含む世帯の申し込みで、入居手続きまでに退職できなかったとき。また、退職を証明する書類を提出しないとき。
  11. 持ち家の所有権移転または建物滅失登記が、入居手続きまでにできなかったとき。
  12. 審査に必要な書類を提出しないとき。また、実態調査に応じないとき。
  13. 住宅困窮者募集(点数選考)への申し込みで、申告の内容と事実が異なっていたとき。
  14. あっせん(合格)した住宅の入居を辞退したとき。
  15. 定められた手続日に所定の手続きをしないとき。
  16. 過去、住宅使用料等の滞納を残した状態で北九州市営住宅を退去し、まだそのままであるとき。
  17. 入居者または同居者が、暴力団員であることが判明したとき。
  18. その他、北九州市と信頼関係を損なう行為(過去、北九州市営住宅入居中に騒音、犬猫等多頭飼育、故意・過失による火災等)があったとき。
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