ご利用にあたって

駐車場使用料について

使用料は、納入通知書でのお支払いは毎月末日までに、又預金口座での引き落としは毎月末日(金融機関が休業日の時は、翌営業日)です。
なお、残高不足等で振り替えできなかった場合は、市から納付書をお送りしますので、その納付書をもって金融機関の窓口でお支払いください。(翌月分と一緒に振り替えはできません)

CHECK!
許可されました月の使用料は、翌月の使用料と一緒にお支払いいただくようになります。

注意事項

3か月以上滞納されますと、使用許可を取り消し、駐車区画を閉鎖することもあります。
使用許可を取り消しされた方は、再度駐車施設を利用することができないこともありますので、ご注意ください。
使用料を滞納しているときは、完納後でないと車庫証明は発行いたしませんので、使用料の納入状況について預金通帳等での確認をお願いします。

保管場所使用承諾証明書(車庫証明書)について

車庫証明書は、次の場合に必要となります。

  1. 使用許可を受けた自動車の変更登録をするとき
  2. 新しく自動車を取得(買替え)するとき
    車庫証明書は、お住まいの区役所「市営住宅・市公社住宅相談コーナー」で使用許可者に対してのみ発行いたします。ご家族であっても使用許可を受けた方以外には車庫証明書の発行はいたしません。

車庫証明書の発行申請条件

車庫証明書の発行は16時まで受け付けます。
車庫証明書の発行を申請される方は、次の条件を満たしていただきます。

  1. 駐車施設使用料を遅延なく支払っていること。
  2. 車庫証明書を必要とする自動車が次の基準内であること。
    • 車長 4.90m以下
    • 車幅 1.85m以下
    • 自家用車であること

車庫証明書の発行申請に必要なもの

車庫証明書の発行申請にあたっては、次の書類等をそろえてください。

  1. 使用許可を受けた自動車の住所変更登録をするとき

    車庫証明書発行手数料 300円
    代理人の場合は、委任状

  2. 新しく自動車を取得するとき

    車庫証明書発行手数料 300円
    代理人の場合は、委任状

12の方は、いずれも登録完了後、直ちに車検証の写しを提出してください。
もし提出がないときは、使用許可を取り消すことがあります。
  1. 自動車を買い替え(入れ替え)ようとするとき

    車庫証明書を必要とする自動車に関する書類として以下の書類が必要です。

    • a 現在使用している自動車の処分先を証明する書類
      廃車
      自動車販売店等で廃車する場合
      使用許可を受けた方が
      自分で廃車する場合
      (小型車・普通車)
      • 抹消登録証明書
      • 登録事項等証明書
      • スクラップ業者の証明
      使用許可を受けた方が
      自分で廃車する場合
      (軽自動車)
      • 返納証明書
      • 返納確認書
      • スクラップ業者の証明
      小型車・普通車及び軽自動車を廃車した場合は、陸運局又は軽自動車協会へそれぞれ証明書等の発行を申請してください。
      売却
      自動車販売店等で下取
      個人譲渡する場合
      (使用者名義が申請者の場合)
      個人譲渡する場合
      (使用者名義を変更した場合)
      • 名義変更後の車検証(写し)
      同居家族に譲る場合
      (使用者名義が申請者の場合)
      車庫証明を取っていない場合
      次の証明書のうちいずれか1つ
      車庫証明を取っている場合
      • 保管場所標章交付申請の写し
      同居家族に譲る場合
      (使用者名義を変更した場合)
      • 名義変更後の車検証の写し
      返還
      会社等から貸与された車両を返還する場合
      他の場所へ移動
      車庫証明を取っていない場合
      車庫証明を取っている場合
      • 保管場所標章交付申請書の写し
    • b 新しい自動車の入手方法を証明する書類
      自動車販店等で購入する場合
      新車(小型車・普通車)
      新車(軽自動車)
      次の証明書のうちいずれか1つ
      中古車(小型車・普通車)
      次の証明書のうちいずれも必要
      中古車(軽自動車)
      次の証明書のうちいずれか1つ
      譲りうける場合
      中古車(小型車・普通車)
      次の証明書のうちいずれも必要
      中古車(軽自動車)
      次の証明書のうちいずれか1つ
      • 譲渡証明書 、譲りうける車の車検証の写し
      • 名義変更後の車検証の写し
    • 車庫証明書発行手数料 300円
    • 代理人の場合は、委任状

届出事項の変更について

駐車施設の使用許可を受けた自動車を変更したとき、又は自動車の車検証の内容を変更したときは、必ず、届出事項変更手続きをしていただき、変更後の車検証の写しを公社に提出してください。 ただし、次の場合には、別途添付書類が必要になります。

会社から貸与された車が変更になった場合

なお、自動車を変更してその変更手続きをされませんと、次回の車庫証明書発行申請のときは、かなりお手数をおかけすることになります。

氏名の変更について

婚姻等により、使用許可者の氏名が変更になったときは、その埋由の分かる書類を添えて公社に届け出てください。

届け出に必要な書類

  • 氏名変更届
  • 住民票又は戸籍抄本(氏名変更理由の記載のあるもの)

同一団地内での住み替えについて

同一団地内での住み替えは明渡しの対象とはなりません。住み替えたときは、すみやかに公杜に届け出てください。

届け出に必要な書類

  • 市営住宅使用許可書
  • 住居変更届

駐車施設使用許可の承継について

現在駐車場を使用する方が駐車場を返還し、その方と同居する親族である場合は使用を承継することが出来ます。

承継の条件

  • 家賃及び駐車場使用料に滞納がないこと
  • 運転免許証をお持ちの方で市営住宅入居者台帳に記載のある方

届け出に必要な書類

  • 市営住宅使用許可書
  • 運転免許証の写し
  • 車検証の写し

提出いただく車検証の名義により、譲渡証明書等が必要になる場合がありますのでご相談ください。

前使用者が車庫証明を取っている場合、管轄の警察署において、保管場所変更手続を必ず行ってください。変更手続を行っていない場合、車庫証明の発行が出来ないことがあります。

区画の変更について

相互で交換する場合

空区画が出来た場合(待ちのおられる団地は、空が出た場合でも自動的に順番待ちの1番の方へ紹介となりますのでご了解下さい)
なお、手続につきましては、現在使用中区画を明渡し、再度変更後の区画で申し込むこととなります。

区画移動の条件

  • 家賃及び駐車料金に滞納がないこと

届け出に必要な書類

  • 契約時に保証金を支払っていない場合、保証金(使用料の3か月相当額)

明渡し手続きについて

  1. 転居に伴う明渡しの場合 市営住宅の転居等により、駐車施設を使用しなくなるときは、お住まいの区役所「市営住宅・市公社住宅相談コーナー」で 市営住宅の退去手続きと同時に、駐車施設の明渡し手続きを行ってください。
    車庫証明を取り、駐車場を明渡す場合、必ず転居先で車庫証明を取られ区画内をカラにしてください。
    次の方の車庫証明が出ませんし、あなたが警察から注意を受けることになります。廃車や名義変更等も確実に実行してください。
    北九州市に住宅の退去届を提出されても、駐車施設の明渡しとはなりませんのでご注意ください。
  2. 転居以外の明渡しの場合 転居以外の明渡しの場合は、公社に届け出た自動車の処分方法等を届出していただきます。
    廃車
    自動車販売店等で廃車する場合
    • 販売店等の所在地、名称、及び電語番号
    使用者が自分で廃車する場合
    • 販売店等の所在地、名称、及び電語番号
    売却
    自動車販売店等に売却する場合
    • 販売店等の所在地、名称、及び電語番号
    個人に譲渡する場合
    • 相手方の住所、氏名、及び電話番号
    その他
    団地外の駐車場等へ移動する場合
    • 移動した駐車場の所在地、名称、及び電話番号

    上記届出内容に虚偽の申請があった場合は、次回の申込みをお断りすることがあります。

    明渡届を提出されない場合、駐車施設使用継続中となりその間の使用料をいただくことになります。なお、日割りの使用料につきましては、納付書でお支払いいただきます。

    明渡手続きに必要な書類

    • 明渡届(転居先に住所又は登録車の処分方法等を記入していただきます。)
    • 保証金等を返還する場合は、振り込みを希望する銀行名、支店名、口座番号、預金者名等を記入していただきます。
      代理人での手続きの場合、委任状や身分を確認する者が必要となる場合があります。
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