申し込みのご案内
一般賃貸住宅
お申込みについて
- 申込みは、1世帯につき1戸に限ります。
- 申込みの際に申込書及び「申込書の添付書類」欄に記載の書類を提出していただきます。本人もしくは家族、又は同居予定の方が『市営住宅・市公社住宅相談コーナー』に持参してください。郵送では受付できません。
- 申込み後、記載事項に変更があった場合は、必ず連絡してください。申込み内容に虚偽が判明した場合、又は事前の連絡なしに公社が指定する日までに契約を締結しなかった場合は、申込みを取り消します。
- 契約時点で公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっている方、もしくはこれまでに契約者又は同居人として、公社賃貸住宅や公的住宅等の家賃を滞納し、未納状態である方は、申込みできません。
申込書などの各種書式は住宅申込様式より印刷可能です。
又、各区役所の「市営住宅・市公社住宅相談コーナー」でもお渡しいたします。
申込者の資格
申込みできる方は、申込日現在、次の1から7の全ての条件を満たす方に限ります。
ルワージュ合馬、八幡駅前、戸畑は、ルワージュ系賃貸住宅でお申込み頂けます。
詳しくは申し込みのご案内 ルワージュ系賃貸住宅の「申込者の資格」をご確認ください。
- 自ら居住するため住宅を必要とする方(持ち家がある方は原則、申込みできません)
- 満20歳以上の単身の方、または3親等以内の親族と同居する方
- 単身入居の場合は、公社の指定する代理人を選任できること
- 婚約の場合、入居指定日より3か月以内に入籍できること
- 内縁関係の場合、住民票の続柄が「未届の夫」または「未届の妻」となっていること
- パートナーシップ宣誓書受領者の受領書 「北九州パートナーシップ宣誓の取り扱いに関する要綱」の規定に基づき「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けた方
- 日本国籍の方、または外国人で次に該当する方
日本国籍以外の特別永住者または中長期在留者(在留カード交付対象者)で、 住民票および在留カードによって、入居予定者全員の「対象者区分」、「在留資格」、 「在留期間の満了日」が確認できる方 - 収入の基準を満たしている方
- 申込者本人の平均月収が、家賃の4倍以上 または 月収221,000円以上あること。
ただし、申込者本人の月収が収入基準の1/2以上ある場合は、同居予定親族の収入を合算することができます。(年収2,652,000円以上) - 家賃前払い制度を利用される方
(1)に該当しない方は、家賃・共益費等の12月分に相当する額及び敷金を一括で前払いすることで収入基準を満たすこととします。
ただし、1年間の定期借家契約となります。
- ①連帯保証人の選任は不要です。ただし、公社が指定する代理人の選任が必要です。
- ②継続して入居を希望する方は再契約が可能です。また、契約期間満了時点で(1)の条件を満たせば普通借家契約に切り替えることができます。この場合、連帯保証人の選任が必要です。
- 申込者本人の平均月収が、家賃の4倍以上 または 月収221,000円以上あること。
- 保証会社による保証制度を利用される方、または連帯保証人を立てられる方
- 保証会社による保証制度の利用(連帯保証人は不要・敷金が1ヶ月となります)
①月額家賃20,000円以上の住宅を申し込む方②保証会社による審査を通過した方
- 連帯保証人の選任
- ①日本国内にお住まいの方であること
- ②満20歳以上65歳未満の方
- ③3親等以内の親族の方で給与・年金等の継続した収入がある方、もしくは221,000円以上の月収がある方(2名まで合算できます)
- ④日本国籍の方は、または外国籍の方で特別永住者または中長期在留者(在留カード交付対象者)の方
- ⑤下記に該当する方は連帯保証人になれません。
- 当公社賃貸住宅に入居中もしくは入居予定の方
- 当公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっている方
- 当公社賃貸住宅退去者で家賃等の未払いがある方
- 市営住宅等、公的住宅の入居者もしくは退去者で家賃等の未払いがある方

代理人について
代理人の条件は次のとおりです。
代理人には公社が必要とするとき、賃借人に代わって各種手続等の処理をお願いすることがあります。
- 日本国内にお住いの方
- 原則として満20歳以上の方
- 3親等以内の親族の方
- 公社が特別に認めた方
申込者・連帯保証人の収入について
月収とは
- 給与所得者の場合
現在の勤め先の年間収入(所轄税務署又は市区町村発行の所得額証明書により証明できるもの)の12分の1
ただし、証明できる年間収入が1年に満たない場合は、1ヶ月分以上の実績額を合計し、支給月で割った平均を12倍した額) - 個人事業者の場合
現在行っている事業の年間所得額(所轄税務署又は市区町村発行の最新の所得額証明書により証明できるもの)の12分の1 - 年金等受給者(遺族年金、障害年金を含む)の場合
年間受給額の12分の1
収入としないもの
各種扶助料、非課税所得(各種公的年金及び奨学金を除く)、仕送り、一時的な所得は収入としません。
例 |
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退職一時金、雇用保険金、労災保険金休業補償金、傷病手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童手当、生活保護の扶助費、養育費 等 |
申込みに必要な書類
- 一般賃貸住宅入居申込書
- 収入(所得)を証明する書類 いずれも最新のものが必要です
給与所得の方
- 前年1月1日以前から同一勤務先でお勤めの方
「源泉徴収票」もしくは「所得額証明書」 - 前年1月2日以降から同一勤務先でお勤めの方
「在職兼給与支払証明書」
「所得額証明書」もしくは「確定申告書控え」の写し、もしくは「事業収入申告書」
年金受給者
「年金振込通知書」または「年金証書」の写し、もしくは「所得額証明書」 - 前年1月1日以前から同一勤務先でお勤めの方
- 住民票(世帯連記式で同居予定者全員の続柄記載のもの)
外国人の方は、在留カード等で在留資格や在留期間満了日が確認できるものが必要です。
- 次の(ア)〜(エ)に該当する方は、次の書類を併せて提出してください。
- 住民票だけでは世帯員間の続柄が確認できない方
「戸籍謄本」 - 婚約で申込む方
「婚姻誓約書」 - 入居日までに就職する方
「採用証明書」 - その他
公社が指定する書類
- 住民票だけでは世帯員間の続柄が確認できない方
- 切手(契約書送付用)
- 一般団地 180円分
- ルワージュ系団地 320円分
家賃等について
家賃
家賃等の支払いは毎月25日(25日が休業日の場合は翌営業日)に自動振替いたします。
八幡東区の団地のみ、家賃の他にエレベーター保守費(尾倉団地・第二尾倉団地:900円、祇園団地:1,300円/月)が必要です。
家賃は、諸般の事情により改定することがあります。
敷金
敷金は公社が必要とする額を指定する日までにお支払いください。
共益費について
家賃以外に団地の共益費(共用部の電気料、水道料、共同施設の小修理に要する費用等)が必要です。団地自治会が運用しておりますので、自治会の申し合わせに従ってください。
ルワージュ企救丘、ルワージュ天神町、ルワージュ久岐の浜、ルワージュ八幡駅前Ⅱ、ルワージュ陣原は公社に共益費を納めていただきます。
設備について
以下の設備は公社で設置しています。
- 換気扇
- 台所給湯
- 風呂設備(浴槽および給湯器)
- カーテンレール
- 網戸(ルワージュ企救丘、ルワージュ天神町、ルワージュ久岐の浜、ルワージュ八幡駅前Ⅱ、
ルワージュ陣原)
その他の団地は入居者の設置となります。
駐車場について
駐車場は公社が管理する団地(尾倉団地、ルワージュ企救丘、ルワージュ天神町、ルワージュ久岐の浜、ルワージュ八幡駅前Ⅱ、ルワージュ陣原)と自治会が管理運営を行っております。
自治会が管理している駐車場は入居後、団地自治会に加入のうえ、各自治会の駐車場係に使用申込みをしてください。
ただし団地によっては駐車場の数が不足していることがあり、すぐに利用できない場合があります。その際は、各自で団地外に駐車場を確保していただくことになります。
団地敷地内の駐車区画以外には駐車できません。また、来客用駐車場はありません。
共同生活について
既存の団地自治会(※)に加入していただき、団地内の清掃・樹木の手入れ、屋内外の雑排水管清掃等共用施設の維持管理や、共用の電気料・共用水栓の水道料、その他共用施設の管理費用を負担していただきます。
ルワージュ企救丘、ルワージュ久岐の浜、ルワージュ八幡駅前Ⅱ、ルワージュ陣原は除く
ペットについて
動物による臭気、鳴き声、抜け毛、糞尿の臭い等は、近所に大きな迷惑をかけます。
このため、犬、猫など動物の飼育は禁止しています。
個人情報について
公社にご提供いただいた個人情報は、その全部または一部を、以下の目的で利用いたします。
- 入居資格審査に伴う調査・確認
- 公社賃貸住宅等に関する情報提供・斡旋
- 居住情報管理、家賃等収納管理、建物等の保守・修繕管理など、経営・管理上必要な業務
- 分析業務
ご了解事項
以下の内容について必ずお読みいただき、あらかじめご了承ください。
- 空き住宅は、入居前に補修、清掃等を行いますが、設備等が新品になるわけではありません。補修工事の仕上がり程度は各住戸によって異なります。
又、新築ではないため経年劣化や前居住者の使用等により、多少の損耗や汚れ等があることがあります。 - 団地内には自治会(※)が組織されています。自治会への加入と、団地内清掃や共用施設の維持管理等、自治会活動へ積極的に参加してください。自治会費もご負担していただきます。
ルワージュ企救丘、ルワージュ久岐の浜、ルワージュ八幡駅前Ⅱ、ルワージュ陣原は除く - 住宅を住居の用途以外に使用することはできません。住宅等を自らの居住以外の目的で使用したときや、賃貸借契約の各条項に違反した場合は契約を解除することがあります。
- 公社の承諾なく同居人を住まわせることはできません。必ず届け出てください。
- 建物の構造上、機密性が高いため結露・カビ等が発生する場合がありますので、入居後は十分な換気と清掃を心がけてください。
- 居住者の責に帰すべき理由により賃貸住宅を汚損、破損もしくは滅失したとき、または公社に無断で賃貸住宅の原状を変更したときは直ちに原状に回復していただきます。
- 階下への水漏れや騒音等、入居者同士のトラブルは当事者間で解決していただきます。
- 水漏れ等で階下へ損害を与えた場合や団地内での火災に備えて、個人賠償責任保険や家財保険に加入することを検討してください。
- 次に挙げる行為は禁止します。
- 共同生活の秩序を乱し、他の入居者に迷惑をかけること。
- 盲導犬などの介助動物や、小鳥および魚類等を除き、犬・猫などの動物を飼育すること。
- 階段、廊下等の共用部分に物品を置く、もしくは看板ポスターなどの広告物を掲示すること。
- 鉄砲、刀剣類または爆発物、発火性を有する危険な物品等を製造または保持すること。
- 排水管等を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
- 退去する時は、引越日の10日前までに退去届を提出していただきます。退去後の立会検査の際に、入居者の責に帰すべき理由により補修または原状回復する必要のある箇所が見つかった場合は、かかる費用を負担していただきます。