申し込みのご案内 
高齢者向け優良賃貸住宅

高齢者向け優良賃貸住宅とは

高齢者向け優良賃貸住宅とは、北九州市高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱に基づき供給された住宅です。
高齢者の方が安心して生活できるよう、段差のない床、玄関や浴室、トイレなどに手摺を設置するなど、安全で快適な住宅となっています。
また、緊急通報システムを、浴室、トイレ、寝室の3か所に設置し、緊急時に素早く対応できるようになっています。

お申込みについて

  1. 申込みは、1世帯につき1戸に限ります。
  2. 申込みの際に申込書及び「申込書の添付書類」欄に記載の書類を提出していただきます。本人もしくは家族、又は同居予定の方が『市営住宅・市公社住宅相談コーナー』に持参してください。郵送では受付できません。
  3. 申込み後、記載事項に変更があった場合は、必ず連絡してください。申込み内容に虚偽が判明した場合、又は事前の連絡なしに公社が指定する日までに契約を締結しなかった場合は、申込みを取り消します。
  4. 契約時点で公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっている方、もしくはこれまでに契約者又は同居人として、公社賃貸住宅や公的住宅等の家賃を滞納し、未納状態である方は、申込みできません。

申込書などの各種書式は住宅申込様式より印刷可能です。
又、各区役所の「市営住宅・市公社住宅相談コーナー」でもお渡しいたします。

申込者の資格

申込みできる方は次の通りです。
なお、契約時点で公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっている方、もしくはこれまでに契約者又は同居人として、公社賃貸住宅や公的住宅等の家賃等の未払いがある方は、申込みできません。

  1. 自ら居住するための住宅を必要とする方(持家のある方は原則として申込みできません)
  2. 下記のいずれかの世帯であること(年齢は契約日現在)
    1. 60歳以上の単身世帯の方
    2. いずれかが60歳以上の夫婦世帯の方、もしくは申込者が60歳以上で60歳以上の親族と同居する方
    3. 内縁関係にある方は、住民票に「未届の妻」または「未届の夫」と記載されていること
    家族を不自然に合併したり分割しての申込みはできません。
    (夫婦の別居・父母の別居等による家族構成の場合は、申込みはできません)
  3. 入居者負担額・敷金等の支払いができる方
  4. 日本国籍の方、または外国人で次に該当する方
    1. 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の規定により永住許可を受けた方
    2. 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)の規定により特別永住者として許可された方
    3. (ア)又は(イ)のほか、「出入国管理及び難民認定法」の規定により中長期在留者として許可された方等で、住民票が提出できる方
  5. 申込者及び同居者共に、円満な団地共同生活ができる方
  6. 公社の指定する手続き等が円滑にでき、単独で法律行為のできる方
  7. 入居する家族全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない方
    入居申込み時に、誓約書(申込書の裏面)を提出していただきます。
  8. 次の(1)から(4)の資格のある連帯保証人を選任できる方
    1. 日本国内にお住いの方
    2. 年齢が満20歳以上65歳未満の方
    3. 250,000円以上の月収がある方(2名まで合算できます)
    4. 日本国籍の方、または外国人で上記 4の(ア)(イ)に該当する方
      契約時点で下記に該当する方は、連帯保証人になれません。
      • 当公社の賃貸住宅に入居している方もしくは入居予定の方
      • 現在、当公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっている方
      • 当公社賃貸住宅を退去された方で、家賃等の未払いがある方
      • 市営住宅等、公的住宅の入居者、もしくは退去者で、家賃等の未払いがある方
    5. 連帯保証人を選任する代わりに、機関保証制度を利用することができます。
      詳しくはこちらのページをご覧ください。
  9. 身元引受人として次の資格を有する人を1名選定できる方(連帯保証人と重複でも可)
    1. 入居者の健康状態等日常の生活状態について常に把握できる方
    2. 入居者が病気等により自立して日常生活を営むことができなくなった場合や近隣に迷惑をかける等で、公社より退去要請があった場合、直ちに引き取りや病院等への入院・入所措置等を講じることを確約できる方
    3. 単身入居者の方が万一死亡した場合、直ちに身柄を引き取り、建物を明け渡すことを確約できる方
    4. 年齢が満20歳以上で、福岡県内にお住まいの方

連帯保証人の収入について

月収とは

  1. 給与所得者の場合
    現在の勤め先からの過去1年間の本給(実績が1年に満たない場合は、1ヶ月分以上の実績額を合計し、支給月で割った平均を12倍した額)、賞与、その他の固定化されている諸手当を加えた合計額の12分の1で、課税の対象になっているもの
  2. 個人事業者の場合
    現在行っている事業所得(事業収入から必要経費等を控除した後の課税対象額)1年間分の実績で、所轄税務署又は市区町村発行の最新の所得額証明書により証明できる所得額の12分の1
  3. 年金等受給者(遺族年金、障害年金を含む)の場合
    年間受給額の12分の1

収入としないもの

各種扶助料、非課税所得(各種公的年金及び奨学金を除く)、仕送り、一時的な所得は収入としません。

退職一時金、雇用保険金、労災保険金休業補償金、傷病手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童手当、生活保護の扶助費、養育費 等

申込みに必要な書類

  1. 高齢者向け優良賃貸住宅入居申込書
  2. 最新の「市県民税所得額証明書」(入居予定者全員)
    収入の有無に関わらず、収入を証明する書類として必ず提出してください。
    ただし、次の(ア)〜(オ)に該当する人は、「市県民税所得額証明書」の代わりに下記の書類を提出してください。
    1. 前年1月2日以降に就職・転職をした方
      「在職兼給与支払証明書」
    2. 前年1月2日以降に開業した方
      「事業収入申告書」、及び「開業届」の控え(税務署受理印のあるもの)
    3. 前年1月2日以降に退職し、現在無職の方
      「退職証明書」、又は「雇用保険受給資格者証」、又は「離職票」
    4. 入居日までに就・転職する方、採用後、1ヶ月以上の給与支給実績がない方
      「採用証明書」
    5. 入居日までに退職予定の方
      「退職予定証明書」
  3. 住民票(世帯連記式で同居予定者全員の続柄記載のもの)
  4. 「在職証明書」 給与所得の方のみ
  5. 次の(カ)〜(コ)に該当する方は、下記の書類を併せて提出してください。
    1. 前年1月以降、年金を受給するようになった方
      「年金振込通知書」又は「年金証書」の写し
    2. 住民票だけでは世帯員間の続柄が確認できない方
      「戸籍謄本」
    3. 障害をお持ちの方
      障害を証明する手帳等の写し
    4. 婚約で申込む方
      「婚姻誓約書」
    5. その他
      公社が指定する書類
  6. 250円分の切手(契約書送付用)
    契約に必要な書類は、資格審査後に郵送でお届けいたします。

家賃減額について

北九州市による減額制度で、入居申込み時または入居後毎年行う申請(入居者負担額確定申請)において所得の審査を行い、家賃減額の有無を決定します。

期間(2025年2月まで)

家賃等について

家賃及び共益費等の支払いは、当公社の指定する金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡ひびき信用金庫、ゆうちょ銀行)の預金口座より毎月25日(25日が休業日の場合は、翌営業日)に自動振替します。

家賃・敷金等について

  1. 契約家賃とは、各住戸に予め設定されている金額です。
    契約家賃は、近隣の民間賃貸住宅の家賃等を勘案して設定していますが、入居後、物価、近隣家賃その他経済事情により改定することがあります。
  2. 敷金は、原則として家賃の3ヶ月分をお預かりします。敷金に利息はつきません。

共益費について

入居者負担額のほかに住宅敷地及び共用部分等の維持管理、その他居住者の共通の利便を図るために必要な経費として、毎月、入居者負担額とともに支払っていただきます。

共益費の使途

  1. 敷地内の外灯、階段灯、廊下灯等の電気料及び電球の取替料並びに揚水ポンプ、エレベーターなどの電気料
  2. 共用の水道料、下水道料、ガス使用料等、付属施設の仕様に要する費用
  3. 屋内、屋外の排水管等の掃除費
  4. 敷地内の除草、清掃、植樹、芝生等の手入れに要する費用
  5. その他、共同生活に際し、必要と認められるものについての費用
物価の変動、人件費の高騰又は収支状況により共益費を改定することがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、共益費は毎年清算し、残額は翌年に繰り越しますが、利息はつきません。

駐車場について

申込みには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 申込者は該当団地の住戸契約者及び同居家族であること
  2. 申込みできる車両は、原則として自家用の自動車で住戸契約者又はその同居家族が現在所有又は使用しているものであること(車検証に記載がある方)
  3. 車両の大きさは車長4.90m×車幅1.85m以内であること

物価、経済事情の変動により使用料を改定することがあります。
保証金(敷金)として、月額使用料の3ヶ月分をお預かりします。(団地によってはチェーンゲートリモコンキーの保証金10,000円が別途必要です。)
申込みは原則として1世帯1区画です。
住宅と駐車場の契約者は同一でなくてもかまいません。
自動車保管場所使用承諾書は、駐車場の契約者のみに発行します。同居家族であっても駐車場契約者以外の名義では発行できません。
使用区画の管理は、各自で行ってください。他人が無断で駐車した場合でも、公社は対応できません。

ペットについて

動物による臭気、鳴き声、抜け毛、糞尿の臭い等は、近所に大きな迷惑をかけます。
このため、犬、猫など動物の飼育は禁止しています。

個人情報について

公社にご提供いただいた個人情報は、その全部または一部を、以下の目的で利用いたします。

  1. 入居資格審査に伴う調査・確認
  2. 公社賃貸住宅等に関する情報提供・斡旋
  3. 居住情報管理、家賃等収納管理、建物等の保守・修繕管理など、経営・管理上必要な業務
  4. 分析業務

ご了解事項

以下の内容について必ずお読みいただき、あらかじめご了承ください。

  1. 空き住宅は、入居前に補修、清掃等を行いますが、設備等が新品になるわけではありません。補修工事の仕上がり程度は各住戸によって異なります。
    又、新築ではないため経年劣化や前居住者の使用等により、多少の損耗や汚れ等があることがあります。
  2. 住宅を住居の用途以外に使用することはできません。契約締結後、住宅等を自らの居住以外の目的で使用したときや、賃貸借契約の各条項に違反した場合は退去していただくことがあります。
  3. 公社の承諾なく同居人を住まわせることはできません。必ず届け出てください。
  4. 建物の構造上、機密性が高いため結露・カビ等が発生する場合がありますので、入居後は十分な換気と清掃を心がけてください。
  5. 居住者の責に帰すべき理由により賃貸住宅を汚損、破損もしくは滅失したとき、または公社に無断で賃貸住宅の原状を変更したときは直ちに原状に回復していただきます。
  6. 団地によっては自治会が組織されているところがあります。当該団地に入居される場合は、自治会への加入と、自治会活動への積極的な参加をお願いいたします。
  7. 階下への水漏れや騒音等、入居者同士のトラブルは当事者間で解決していただきます。
  8. 水漏れ等で階下へ損害を与えた場合や団地内での火災に備えて、個人賠償責任保険や家財保険に加入することを検討してください。
  9. 退去の際には、退去後の立会検査後、入居者の責に帰すべき理由により補修または原状回復する必要のある場合はこの費用を負担していただきます。
  10. 次に挙げる行為は禁止します。
    1. 共同生活の秩序を乱し、他の入居者に迷惑をかけること。
    2. 盲導犬などの介助動物や、小鳥および魚類等を除き、犬・猫などの動物を飼育すること。
    3. 階段、廊下等の共用部分に物品を置く、もしくは看板ポスターなどの広告物を掲示すること。
    4. 鉄砲、刀剣類または爆発物、発火性を有する危険な物品等を製造または保持すること。
    5. 排水管等を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
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