お知らせ
2025/09/22(月)市営住宅の連帯保証人制度の変更について
令和 7 年 10 月 1 日より市営住宅の連帯保証人制度が変わります。
○主な変更点
次の条件に当てはまる連帯保証人の方は、連帯保証人から緊急連絡先に変更することができます。
○変更できる方
・退職等により資力が低下した場合
例 退職等により無収入や年金収入だけになった場合
・加齢、疾病、後見・保佐等の開始により判断力が低下した場合
例 認知症などで物事の判断が難しくなった場合
○変更の手続き
連帯保証人から緊急連絡先への変更は、名義人と連帯保証人の連名で、「連帯保証人解除届」を市営住宅相談コーナーに提出していただきます。合わせて、「緊急連絡先(身元引受人)・連帯保証人変更届」の提出も必要です。
ただし、連帯保証人を緊急連絡先に変更する場合、家賃の滞納があるとできません。滞納を解消後、手続きをお願いします。
詳細については、下記の問い合わせ窓口までお問い合わせください。
北九州市住宅供給公社 市営住宅課
電話番号 093-531-3030
都市整備局住宅部住宅管理課
電話番号 093-582-2556



