平成15年6月募集以降の市営住宅公募において、あき家待ち入居者募集の公開抽選に一定回数落選した方(斡旋の有効期限内に斡旋にいたらなかった方。以下同じ)については、通常は1個の抽選玉であるところを所定の数の抽選玉を増やして抽選をおこなうこととします。
平成15年6月募集以降の定期募集における、あき家待ち入居者募集の公開抽選に3回以上落選した方が、対象になります。ただし、市営・県営住宅などの公営住宅に居住する方を除きます。
各区役所市営住宅・市公社住宅相談コーナーが発行する「市営住宅申込状況確認カード」に定期募集へ申し込みの度に押印する受付印の数で確認する。
申込時の直前6年間(平成15年6月募集以降)の定期募集における落選回数に応じた抽選玉数(連続番号)を与える。
※平成19年6月募集から12回以上落選した応募者の優遇措置を拡充します。
過去の落選回数
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抽選玉数 |
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|---|---|---|---|
通常玉数 |
優遇玉数 |
合計玉数 |
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0から2回 |
1 |
0 |
1 |
3から5回 |
1 |
1 |
2 |
6から11回 |
1 |
3 |
4 |
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12から17回 |
1 |
5 |
6 |
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18回以上 |
1 |
7 |
8 |
(1)「市営住宅申込状況確認カード」を紛失されても再発行はしません。
(2)斡旋の有効期限内に斡旋にいたらなかった方とは、書類審査等で失格、辞退した方は含みません。
(3)書類審査等で失格、辞退した方のそれまでの落選回数は無効となります。
(4)新婚入居者募集・住宅困窮者募集における落選回数は優遇措置対象となりません。
(5)抽選の結果、あっせん順位の高い番号のみ有効となります。
※優遇措置をうける場合は、申込時に「市営住宅申込状況確認カード」(原本)を提示の上、優遇を受ける旨を申し出てください。また、抽選はがきが、郵送された時は、抽選番号が複数個付与されているのを確認し、不明な点があれば、すみやかに申し出てください。
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