一般世帯の世帯構成要件を満たし、申込者または同居親族が次の1から4のいずれかに該当する世帯
※「車椅子向け仕様」に申し込む場合は、上記の要件を満たし、かつ現在日常的に車椅子を使用していることが要件となります。
一般世帯の世帯構成要件を満たし、申込者が満60歳以上で、かつ次の1から6までのいずれかに該当する同居親族だけからなる世帯
※「車椅子向け仕様」に申し込む場合は、上記の要件を満たし、かつ現在日常的に車椅子を使用していることが要件となります。
(1) 一般世帯の世帯構成要件を満たし、配偶者のない女子と現に扶養している満20歳未満の児童を含む親族で構成される世帯。(証明として、戸籍全部事項証明書が必要となります)。1から4までのいずれかの書類で母子世帯としての証明が必要です。
(2) 一般世帯の世帯構成要件を満たし、配偶者のない男子と現に扶養している満20歳未満の
児童を含む親族で構成される世帯。(証明として、戸籍全部事項証明書及び配偶者のない男子が児童を扶養していることが確認できる所得の証明が必要となります)
一般世帯の世帯構成要件を満たし、現に扶養している満18歳未満の児童を3人以上含む親族で構成される世帯
身体障害者手帳の交付をうけている4級以上の単身の方。戸籍上配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申込はできません。ただし、配偶者からの暴力被害者で、下記の要件に該当する方については、例外として戸籍上での配偶者の有無は問いません。(暴力被害について関係機関からの証明が必要となります。)また、身体上もしくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込みできません
満60歳以上で単身の方。ただし配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申込はできません。ただし、配偶者からの暴力被害者で、下記の要件に該当する方については、例外として戸籍上での配偶者の有無は問いません。(暴力被害について関係機関からの証明が必要となります。)また、身体上もしくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方はは申し込めません 。
なお、自立の程度について申し立てていただきます。また、面接等で心身の状況をお聞きする場合があります。
※(シルバーハウジング) に申し込む場合は、年長単身者の資格を有する方(配偶者からの暴力被害者は除く。)、もしくは、一般世帯の世帯要件を満たし、申込者が満60歳以上で、かつ、次に該当する同居親族だけからなる世帯。募集によりその区分が限定されます。
また、身体上もしくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込めません 。なお、自立の程度について申し立てていただき、面接で状況をお聞きします。
1.
配偶者(婚姻予定、内縁関係を含む)
2. 満60歳以上の方
3. 身体障害者手帳の交付を受けている1から4級の方
4. 療育手帳の交付をうけているA1からA3、B1の方
5. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級の方
●ふれあいむら戸畑の募集のみ、上記の申し込み枠に加え、下記の条件を満たす障害単身者及び障害者世帯も申し込むことができます。募集によりその区分が限定されます。
○障害単身者
満60歳未満 で、次のいずれかに該当する単身の方。戸籍上配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申し込みはできません。(証明として、戸籍謄本が必要となります。) また、身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込みできません。なお、自立の程度について、申し立てていただき、面接で状況をお聞きします。
1.
身体障害者手帳の交付をうけている1から4級の方。
2. 療育手帳の交付を受けているA1からA3、B1の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方(居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。)
。
3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方(居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。)
○障害者世帯
一般世帯の世帯要件を満たし、申込者が上記の1から3に該当する満60歳未満の方で、かつ、同居親族が次のいずれかにに該当する方
1.
配偶者(婚姻予定、内縁関係を含む)
2. 満60歳未満で、身体障害者手帳の交付をうけている1から4級の方。
3.
満60歳未満で、療育手帳の交付を受けているA1からA3、B1の方
4. 満60歳未満で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方
配偶者からの暴力を受け、下記のいずれかの項目に該当し、関係機関からの証明書が発行される方。
なお、戸籍上、配偶者がいる場合は、離婚の意思がある旨の申し立てが必要です。
・婦人相談所において配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「DV法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護、又は婦人保護施設において同法第5条の規定による保護を受けている方もしくは保護が終了した日から起算して5年を経過していない方(一時保護委託を含む。)
・DV法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していない方
・配偶者からの暴力を理由として母子生活支援施設(※1)に入所している方、又は退所した日から起算して5年を経過していない方
※1…母子生活支援施設の入所者及び退所者については、単身者を除きます