原則として夫婦(婚姻予定、内縁関係の場合も可)または親子を主体とした世帯構成であって、現に同居しているか、または同居しようとする親族がある方。夫婦の別居、父母の別居等、不自然に親族と別居しての申込や他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申し込みはできません。ただし、配偶者からの暴力被害者で、下記の要件に該当する方については、例外として戸籍上での配偶者の有無は問いません。(暴力被害について関係機関からの証明が必要となります。)
婚姻予定を含む夫婦または夫婦とその子だけからなる世帯です。ただし下記のとおり申込をする募集の種類に応じた要件1、2のいずれかに該当することが必要です。
※定期募集(2月、6月、10月公募)に申し込むとき
- 申込日から6ヶ月以内に入籍し、その証明となるものを後日、速やかに提出できること。
- 申込時において、婚姻後(内縁関係は含みません)1年を経過していないこと
(証明として戸籍謄本が必要となります)※特別あっせん募集に申し込むとき
- 申込日から3ヶ月以内に入籍し、その証明となるものを後日、速やかに提出できること。
- 申込時において、婚姻後(内縁関係は含みません)1年を経過していないこと
(証明として戸籍謄本が必要となります)
双方に戸籍上の配偶者がなく、かつ住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」とある方に限ります。
次の1から6までのいずれかに該当する単身の方。ただし、配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申込はできません。また、身体上もしくは精神上著しい障害があるため、常時の介護を必要とする方は申し込めません。
配偶者からの暴力を受け、下記のいずれかの項目に該当し、関係機関からの証明書が発行される方。なお、戸籍上、配偶者がいる場合は、離婚の意思がある旨の申し立てが必要です。
※1…母子生活支援施設の入所者及び退所者については、単身者を除きます。
一般世帯の世帯構成要件を満たし、申込者または同居親族が次の1から4のいずれかに該当する世帯
一般世帯の世帯構成要件を満たし、申込者が満60歳以上で、かつ次の1から6までのいずれかに該当する同居親族だけからなる世帯
(1) 一般世帯の世帯構成要件を満たし、配偶者のない女子と現に扶養している満20歳未満の児童を含む親族で構成される世帯。(証明として、戸籍全部事項証明書が必要となります)。1から4までのいずれかの書類で母子世帯としての証明が必要です。
(2) 一般世帯の世帯構成要件を満たし、配偶者のない男子と現に扶養している満20歳未満の児童を含む親族で構成される世帯。(証明として、戸籍全部事項証明書及び配偶者のない男子が児童を扶養していることが確認できる所得の証明が必要となります)。
一般世帯の世帯構成要件を満たし、現に扶養している満18歳未満の児童を3人以上含む親族で構成される世帯
※戸籍上配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申込はできません。ただし、配偶者からの暴力被害者で、下記の要件に該当する方については、例外として戸籍上での配偶者の有無は問いません。(暴力被害について関係機関からの証明が必要となります。)また、身体上もしくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込みできません。 なお、自立の程度について申し立てていただきます。また、面接等で心身の状況をお聞きする場合があります。
満60歳以上で単身の方、または配偶者からの暴力被害者で、下記の要件に該当する方。ただし配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申込はできません。ただし、配偶者からの暴力被害者で、下記の要件に該当する方については、例外として戸籍上での配偶者の有無は問いません。(暴力被害について関係機関からの証明が必要となります。)また、身体上もしくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込めません 。
なお、自立の程度について申し立てていただきます。また、面接等で心身の状況をお聞きする場合があります。
配偶者からの暴力を受け、下記のいずれかの項目に該当し、関係機関からの証明書が発行される方。
なお、戸籍上、配偶者がいる場合は、離婚の意思がある旨の申し立てが必要です。
※1…母子生活支援施設の入所者及び退所者については、単身者を除きます。
※(シルバーハウジング) に申し込む場合は、年長単身者の資格を有する方(配偶者からの暴力被害者は除く。)、もしくは、一般世帯の世帯要件を満たし、申込者が満60歳以上で、かつ、次に該当する同居親族だけからなる世帯。募集によりその区分が限定されます。
また、身体上もしくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込めません 。なお、自立の程度について申し立てていただき、面接で状況をお聞きします。
ふれあいむら戸畑の募集のみ、上記の申し込み枠に加え、下記の条件を満たす障害単身者及び障害者世帯も申し込むことができます。募集によりその区分が限定されます。
満60歳未満 で、次のいずれかに該当する単身の方。戸籍上配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申し込みはできません。(証明として、戸籍謄本が必要となります。) また、身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込みできません。なお、自立の程度について、申し立てていただき、面接で状況をお聞きします。
一般世帯の世帯要件を満たし、申込者が上記の1から3に該当する満60歳未満の方で、かつ、同居親族が次のいずれかにに該当する方
(以下に該当する方が申込できます)
|
|
公営住宅 |
改良住宅 |
|---|---|---|
一般世帯 (原則階層) |
認定月額 158,000円以下 |
認定月額 114,000円以下 |
高齢者・障害者世帯等 (裁量階層)※ |
認定月額 214,000円以下 |
認定月額 139,000円以下 |
※認定月額とは以下の式で計算した額です。
(世帯の年間所得額-控除額の合計)÷12ヶ月=認定月額
註)※裁量階層とは、次の1から7までのいずれかに該当する場合です。
改良住宅の家賃制度についても、基本的に公営住宅と同様の取り扱いとなります。
※なお、収入超過者の家賃を算定する際の上限は公営住宅の「近傍同種の住宅の家賃」に代えて、改良住宅では「法定限度額」を使用することとなります。
北九州市建築都市局住宅管理課
TEL:093-531-2556 FAX:093-531-2503
E-Mail:toshi-juutakukanri@city.kitakyushu.lg.jp
申し込み世帯の中で収入のある方が1人だけで他に収入のある方がなく、かつ同居しようとする親族および扶養家族の控除以外には各種の控除がない場合、以下の早見表(実際の表は、別ページにあり)を使うと便利です。収入金額(年間の額面受給額)を当てはめてください。
※注意※
あくまで参考になりますので、詳しくは各区役所の市営住宅・市公社住宅相談コーナーにお問い合わせください。
公社全般に関するお問い合わせは
北九州市住宅供給公社 総務企画課
北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号AIMビル4階
TEL:093-531-3081
公社賃貸住宅の募集、家賃等のお問い合わせは
北九州市住宅供給公社 管理第一課
TEL:093-531-3150
市営住宅の募集、使用料等のお問い合わせは
北九州市住宅供給公社 管理第二課
TEL:093-531-3030
市営住宅、賃貸住宅の修理に関するお問い合わせは
北九州市住宅供給公社 営繕課
TEL:093-531-3101
分譲住宅、分譲宅地に関するお問い合わせは
北九州市住宅供給公社 事業課
TEL:093-531-3083