申込資格

入居者資格について

  1. 北九州市にお住まいの方、又は市内に勤務先のある方。
  2. 暴力団員でないこと。※暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団の構成員をいいます。入居の決定は、市において、警察へ照会したうえで、行います。
  3. 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予定者を含む。)があること。ただし、高齢者等の例外があります。
  4. 入居しようとする世帯全員の収入が公営住宅及び改良住宅で定める基準を満たしている事。
  5. 現に住宅に困窮していることが明らかであること。(持ち家がある人の申込はできません)
  6. 入居手続き時に、市内に住所を有し、申込世帯と同程度以上の収入のある連帯保証人(1名)がたてられること。
  7. 市営住宅内で円満な社会共同生活ができること。

1 一般世帯

原則として夫婦(婚姻予定、内縁関係の場合も可)または親子を主体とした世帯構成であって、現に同居しているか、または同居しようとする親族がある方。夫婦の別居、父母の別居等、不自然に親族と別居しての申込や他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申し込みはできません。ただし、配偶者からの暴力被害者で、下記の要件に該当する方については、例外として戸籍上での配偶者の有無は問いません。(暴力被害について関係機関からの証明が必要となります。)

● 新婚世帯

婚姻予定を含む夫婦または夫婦とその子だけからなる世帯です。ただし下記のとおり申込をする募集の種類に応じた要件1、2のいずれかに該当することが必要です。

※定期募集(2月、6月、10月公募)に申し込むとき

  1. 申込日から6ヶ月以内に入籍し、その証明となるものを後日、速やかに提出できること。
  2. 申込時において、婚姻後(内縁関係は含みません)1年を経過していないこと 
    (証明として戸籍謄本が必要となります)

※特別あっせん募集に申し込むとき

  1. 申込日から3ヶ月以内に入籍し、その証明となるものを後日、速やかに提出できること。
  2. 申込時において、婚姻後(内縁関係は含みません)1年を経過していないこと
    (証明として戸籍謄本が必要となります) 

● 内縁関係

双方に戸籍上の配偶者がなく、かつ住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」とある方に限ります。

2 単身者

次の1から6までのいずれかに該当する単身の方。ただし、配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申込はできません。また、身体上もしくは精神上著しい障害があるため、常時の介護を必要とする方は申し込めません。

  1. 満60歳以上の方、または昭和31年4月1日以前に生まれた方
  2. 身体障害者手帳の交付をうけている1から4級の方
  3. 療育手帳の交付を受けているA1からA3、B1・B2の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方(居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。)
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1から3級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方(居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。)  
  5. 生活保護をうけている方
  6. 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症の方、または同法別表第1号表ノ3の第1款症の方
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
  8. 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
  9. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等(但し、該当する方は所定の証明書の提出が必要です)
  10. 配偶者からの暴力被害者で、下記に定める要件に該当する方(暴力被害について関係機関からの証明が必要となります。)

※ 配偶者からの暴力被害について

配偶者からの暴力を受け、下記のいずれかの項目に該当し、関係機関からの証明書が発行される方。なお、戸籍上、配偶者がいる場合は、離婚の意思がある旨の申し立てが必要です。

  • 婦人相談所において配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「DV法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護、又は婦人保護施設において同法第5条の規定による保護を受けている方もしくは保護が終了した日から起算して5年を経過していない方(一時保護委託を含む。)
  • DV法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していない方
  • 配偶者からの暴力を理由として母子生活支援施設(※1)に入所している方、又は退所した日から起算して5年を経過していない方

    ※1…母子生活支援施設の入所者及び退所者については、単身者を除きます。

3 住宅困窮者(優先入居枠)

● 障害者世帯

一般世帯の世帯構成要件を満たし、申込者または同居親族が次の1から4のいずれかに該当する世帯

  1. 身体障害者手帳の交付をうけている1から4級の方
  2. 療育手帳の交付をうけているA1からA3、B1の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級の方
  4. 戦傷病者手帳の交付をうけている恩給法別法第1号ノ3第1款症以上の方
    ※「車椅子向け仕様」に申し込む場合は、上記の要件を満たし、かつ現在日常的に車椅子を使用していることが要件となります。

● 年長者世帯

一般世帯の世帯構成要件を満たし、申込者が満60歳以上で、かつ次の1から6までのいずれかに該当する同居親族だけからなる世帯

  1. 配偶者(婚姻予定、内縁関係を含む)
  2. 満60歳以上の方
  3. 18歳未満の児童
  4. 身体障害者手帳の交付を受けている1から4級の方
  5. 療育手帳の交付を受けているA1からA3、B1の方
  6. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級の方
    ※「車椅子向け仕様」に申し込む場合は、上記の要件を満たし、かつ現在日常的に車椅子を使用していることが要件となります。

● 母子・父子世帯

(1) 一般世帯の世帯構成要件を満たし、配偶者のない女子と現に扶養している満20歳未満の児童を含む親族で構成される世帯。(証明として、戸籍全部事項証明書が必要となります)。1から4までのいずれかの書類で母子世帯としての証明が必要です。

  1. 児童扶養手当証書、又は、手当を受給していることがわかる預金通帳の写し等。
  2. 母子家庭等医療証(母・子の両方に発行されているもの)
  3. 遺族年金証書
  4. 配偶者のない女子が児童を扶養していることが確認できる所得の証明

(2) 一般世帯の世帯構成要件を満たし、配偶者のない男子と現に扶養している満20歳未満の児童を含む親族で構成される世帯。(証明として、戸籍全部事項証明書及び配偶者のない男子が児童を扶養していることが確認できる所得の証明が必要となります)。

● 多子世帯

一般世帯の世帯構成要件を満たし、現に扶養している満18歳未満の児童を3人以上含む親族で構成される世帯

● 障害単身者

  1. 身体障害者手帳の交付をうけている1から4級の方。
  2. 療育手帳の交付を受けているA1からA3、B1・B2の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方(居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。) 。
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1から3級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方(居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。) 。 
  4. 配偶者からの暴力被害者で、下記に定める要件に該当する方(暴力被害について関係機関からの証明が必要となります。)。

   ※戸籍上配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申込はできません。ただし、配偶者からの暴力被害者で、下記の要件に該当する方については、例外として戸籍上での配偶者の有無は問いません。(暴力被害について関係機関からの証明が必要となります。)また、身体上もしくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込みできません。 なお、自立の程度について申し立てていただきます。また、面接等で心身の状況をお聞きする場合があります。 

● 年長者単身

満60歳以上で単身の方、または配偶者からの暴力被害者で、下記の要件に該当する方。ただし配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申込はできません。ただし、配偶者からの暴力被害者で、下記の要件に該当する方については、例外として戸籍上での配偶者の有無は問いません。(暴力被害について関係機関からの証明が必要となります。)また、身体上もしくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込めません 。

なお、自立の程度について申し立てていただきます。また、面接等で心身の状況をお聞きする場合があります。  

※ 配偶者からの暴力被害について

 配偶者からの暴力を受け、下記のいずれかの項目に該当し、関係機関からの証明書が発行される方。

なお、戸籍上、配偶者がいる場合は、離婚の意思がある旨の申し立てが必要です。

  • 婦人相談所において配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「DV法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護、又は婦人保護施設において同法第5条の規定による保護を受けている方もしくは保護が終了した日から起算して5年を経過していない方(一時保護委託を含む。)
  • DV法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していない方
  • 配偶者からの暴力を理由として母子生活支援施設(※1)に入所している方、又は退所した日から起算して5年を経過していない方

※1…母子生活支援施設の入所者及び退所者については、単身者を除きます。

● シルバーハウジングについて

※(シルバーハウジング) に申し込む場合は、年長単身者の資格を有する方(配偶者からの暴力被害者は除く。)、もしくは、一般世帯の世帯要件を満たし、申込者が満60歳以上で、かつ、次に該当する同居親族だけからなる世帯。募集によりその区分が限定されます。

 また、身体上もしくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込めません 。なお、自立の程度について申し立てていただき、面接で状況をお聞きします。  

  1. 配偶者(婚姻予定、内縁関係を含む)
  2. 満60歳以上の方
  3. 身体障害者手帳の交付を受けている1から4級の方
  4. 療育手帳の交付をうけているA1からA3、B1の方
  5. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級の方

● ふれあいむら戸畑

ふれあいむら戸畑の募集のみ、上記の申し込み枠に加え、下記の条件を満たす障害単身者及び障害者世帯も申し込むことができます。募集によりその区分が限定されます。

○ 障害単身者

満60歳未満 で、次のいずれかに該当する単身の方。戸籍上配偶者のある方や同居親族がありながら不自然に親族と別居しての申し込みはできません。(証明として、戸籍謄本が必要となります。) また、身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とする方で、在宅介護を受けることができない方は申し込みできません。なお、自立の程度について、申し立てていただき、面接で状況をお聞きします。

  1.  身体障害者手帳の交付をうけている1から4級の方。
  2. 療育手帳の交付を受けているA1からA3、B1の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方(居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。) 。
  3.  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方(居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。)
 ○ 障害者世帯

 一般世帯の世帯要件を満たし、申込者が上記の1から3に該当する満60歳未満の方で、かつ、同居親族が次のいずれかにに該当する方

  1. 配偶者(婚姻予定、内縁関係を含む)
  2. 満60歳未満で、身体障害者手帳の交付をうけている1から4級の方。
  3. 満60歳未満で、療育手帳の交付を受けているA1からA3、B1の方
  4. 満60歳未満で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方

収入要件

 (以下に該当する方が申込できます)        

 

公営住宅

改良住宅

一般世帯

(原則階層)

認定月額

158,000円以下

認定月額

114,000円以下

高齢者・障害者世帯等

(裁量階層)※

認定月額 

214,000円以下

認定月額

139,000円以下

※認定月額とは以下の式で計算した額です。

(世帯の年間所得額-控除額の合計)÷12ヶ月=認定月額      

註)※裁量階層とは、次の1から7までのいずれかに該当する場合です。

  1. 申込者が満60歳以上、または昭和31年4月1日以前に生まれた方。同居しようとする親族がある場合は、その親族が、満60歳以上の方、または昭和31年4月1日以前に生まれた方及び満18歳未満の方である場合 
  2. 申込者または同居しようとする親族に、身体障害者手帳の交付を受けている1から4級の方がいる場合 
  3. 療育手帳の交付をうけているA1からA3、B1の方がいる場合
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級の方がいる場合(または、医師がそれに相当する程度と証明)
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症の方、または同法別表第1号表ノ3の第1款症の方
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
  7. 申込者または同居しようとする親族に、海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる場合
  8. 同居者に小学校就学前の子どもがいる場合     

改良住宅について 

改良住宅の家賃制度についても、基本的に公営住宅と同様の取り扱いとなります。

 ※なお、収入超過者の家賃を算定する際の上限は公営住宅の「近傍同種の住宅の家賃」に代えて、改良住宅では「法定限度額」を使用することとなります。

家賃についてのお問い合わせは

北九州市建築都市局住宅管理課

TEL:093-531-2556 FAX:093-531-2503

E-Mail:toshi-juutakukanri@city.kitakyushu.lg.jp

収入基準の早見表

申し込み世帯の中で収入のある方が1人だけで他に収入のある方がなく、かつ同居しようとする親族および扶養家族の控除以外には各種の控除がない場合、以下の早見表(実際の表は、別ページにあり)を使うと便利です。収入金額(年間の額面受給額)を当てはめてください。

  • 斜体文字(例:2,968,000)の部分は裁量階層の世帯のみ申し込めます。
  • 給与所得の方の早見表
  • 満65歳未満で年金所得の方の早見表
  • 満65歳以上で年金所得の方の早見表
  • 事業所得等の方の早見表

※注意※

あくまで参考になりますので、詳しくは各区役所の市営住宅・市公社住宅相談コーナーにお問い合わせください。

 

公社全般に関するお問い合わせは
北九州市住宅供給公社 総務企画課
北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号AIMビル4階
TEL:093-531-3081

公社賃貸住宅の募集、家賃等のお問い合わせは
北九州市住宅供給公社 管理第一課
TEL:093-531-3150

市営住宅の募集、使用料等のお問い合わせは
北九州市住宅供給公社 管理第二課
TEL:093-531-3030

市営住宅、賃貸住宅の修理に関するお問い合わせは
北九州市住宅供給公社 営繕課
TEL:093-531-3101

分譲住宅、分譲宅地に関するお問い合わせは
北九州市住宅供給公社 事業課
TEL:093-531-3083