裁量階層について

裁量階層とは、次の1.から8.までのいずれかに該当する場合です。

  1. 申込者が満60歳以上の方、または昭和31年4月1日以前に生まれた方。同居しようとする親族がある場合は、その親族が満60歳以上の方、または昭和31年4月1日以前に生まれた方及び満18歳未満の方である場合 
  2. 申込者または同居しようとする親族に、身体障害者手帳の交付を受けている1から4級の方がいる場合
  3. 療育手帳の交付をうけているA1からA3、B1の方がいる場合
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級の方がいる場合
  5. 申込者または同居しようとする親族に、戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法表ノ2の特別項症から第6項症の方、または同法別表第1号表ノ3の第1款症の方がいる場合
  6. 申込者または同居しようとする親族に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方がいる場合
  7. 申込者または同居しようとする親族に、海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる場合
  8. 同居者に小学校就学前の子どもがいる場合
 

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