1.事前の連絡なしに、公社が指定する日に住宅賃貸借契約を締結しなかったときは、申込みを取消します。
2.住宅を居住以外の目的に使用し、または住宅の全部または一部を転貸し若しくは住宅の賃借権を譲渡し、またはその住宅を他の住宅と交換することはできません。
3.居住者の責に帰すべき理由により賃貸住宅を汚損、破損若しくは滅失したとき、または公社に無断で賃貸住宅の原状を変更した時は、直ちにそれを原状に回復しなければなりません。
4.退去時に居住者の責に帰すべき理由による畳の表替・襖の張替・壁の塗替え、衛生器具・ガラス等の破損、汚損箇所の原状回復費用(退去跡の補修費)を負担していただきます。
5.次に掲げる行為を禁止します。
(1)階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
(2)階段、廊下等の共用部分に看板ポスター等の広告物を掲示すること。
(3)観賞用の小鳥、魚類等で他の入居者の迷惑にならないもの、および盲導犬などを除き、犬、猫などの動物を飼育すること。
(4)鉄砲、刀剣類または爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造または保管すること。
(5)排水管等を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(6)その他の共同秩序を乱し、他の入居者に迷惑をかける行為をすること。
6.階下等への水漏れ、騒音などのトラブルは、当事者間で解決していただきます。 |